結婚後に、風俗通いがバレて夫婦関係は一転、人によっては、「離婚して夫や風俗嬢に慰謝料請求をしたい」と考える人も少なくありません。
男性の中には、風俗自体は「不貞行為」にはあたらないと考えている人が多く居ますが、「風俗」であっても「一般女性」であっても、別居状態でない限りは、「性行為」や「性的類似行為」を妻以外の女性と行った時点で、不貞と認められる可能性があり、慰謝料請求や離婚の原因となります。
そこで本記事では、風俗通いの夫と
- 「離婚できるのか」
- 「慰謝料請求できる可能性」
- 「集めておくべき証拠は何か」
を解説していきたいと思います。
夫の風俗通いで離婚成立の可能性があるケース

離婚する方法には『協議離婚』、『調停離婚』、『審判離婚』、『裁判離婚』がありますが、最後まで夫婦の一方が離婚に合意をしなければ、「法定離婚事由」がなければ離婚することはできません。
「法定離婚事由」は、次の5つです。
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 - 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
一方が離婚を拒否していたとしても、上記のような「法定離婚事由」がある場合には、離婚が認められる可能性が高くなります。
このうち、夫の風俗通いは、「一 配偶者に不貞な行為があったとき」「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の法定離婚事由に該当する可能性があります。
一 配偶者に不貞行為があったとき
不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」とされており、法律上は民法第770条第1項に規定された、法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつです。
上記のように「不貞行為」とは、配偶者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交渉をすることをいいます。そのため、「メールのやり取りをする」「映画を見に行く」「ドライブに行く」などのデートや、別れ際のキスは、浮気・不倫となることはあっても不貞行為にはあたりません。
ですが、ソープランド、デリヘル、ピンサロといった性風俗店は「性交類似行為」(性交には至らないけれど、それに近い行為のこと)といい、性交渉に該当します。
たとえ性風俗店のサービスを利用した不貞行為であっても、これにより夫婦関係を破綻させた場合には、慰謝料を請求できると考えられています。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「その他」と広く規定されていることから、「一般的な離婚原因」となる要件です。
そして、「婚姻を継続し難い重大な事由」としてあげられるのが以下のような行為、状況が該当します。
- 性格の不一致
- 暴力・侮辱・虐待
- 性生活の不満
- 同性愛・性的不能
- 配偶者の親族との不和
- 過度な宗教活動
- 犯罪行為による服役
- 金銭問題
例えば、夫の風俗通いが妻に発覚したことで夫婦関係が悪くなったことが原因で、夜の営みがなくなった上に、長期間別居(家庭内別居も含む)をすることになったケースでは、婚姻関係が破綻している状態として「その他婚姻を継続し難い事由」に該当し離婚請求が認められる可能性があります。
風俗通いの証拠となり得るもの

上記のとおり、夫の風俗通いに対し、妻は離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性があります。
しかし、夫が事実関係を否定した場合に裁判では主張する側に立証責任があるため、証拠を集めておくことが大事です。
- 風俗店の行っているサービス内容を調べておく
- 風俗店に複数回、継続的に通っていることが分かるもの
- 特定の風俗嬢とのやり取りをしているLINEやメールの画面
- 風俗店を利用したクレジットカードの明細や領収書(レシート)
- 風俗店に出入りしている現場を収めた写真や動画
- 風俗嬢と一緒に撮影した動画や写真
探偵に浮気調査を依頼することで、これらの証拠を集めてくれるます。自分で証拠集めに動いていて夫に怪しまれた場合、証拠集めはほとんど不可能となるでしょう。証拠集めはプロに任せることをオススメします。
風俗嬢を相手に慰謝料請求できる?

まず前提として「不倫相手」に対して慰謝料請求することは可能です。
ですが、下記のような点を確認しておくことは大事です。状況に応じて、風俗嬢への慰謝料請求のハードルが異なります。
風俗嬢の特定
「とある風俗店に夫が入り浸っている」と分かっていても、どの風俗嬢なのか個人の特定までできていないと、慰謝料請求はできません。
事前に個人の特定をしておきましょう。
既婚者であることを知っていたか
風俗嬢に慰謝料請求をするためには、
・夫が既婚者だと知っていた(=故意がある)
・既婚者とは知らなかったがそのことに過失がある(=過失がある)
上記のどちらかの事実がが必要になります。
風俗嬢は、「仕事としてサービスを提供しているだけで既婚者だと知る機会はなかった」という場合もありえます。風俗嬢側から過失は無かったと反論されると、この部分を証明するのは難しいと言えるでしょう。
ですが、風俗嬢と夫が店外で(風俗嬢の勤務外で)継続的に不貞関係を持っているとなれば話は変わって来ます。個人的・親密なメールやLINEの画面があればその裏付けとして証拠を提出できます。
このような場合であれば、「既婚者だと知る機会があったはず」(=過失がある)と判断してもらえる可能性もあります。
まとめ
いかがでしたか。今回は配偶者の風俗通いを理由に離婚や慰謝料請求ができるのかどうかと、立証に役立つ証拠について解説してきました。
「風俗はただの遊び。だから不倫とは違う!」という言い訳は法律上通用しないということがお判りいただけたかと思います。
どの裁判もそうですが、状況により判決は変わって来ます。そのため、この記事から離婚や慰謝料請求のポイントを理解して、事前に証拠集めをしておくと良いでしょう。
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